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第4章の2 登録異議の申立て

(登録異議の申立て)
第43条の2 何人も、商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において、2以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。
一 その商標登録が第3条、第4条第1項、第7条の2第1項、第8条第1項、第2項若しくは第5項、第51条第2項(第52条の2第2項において準用する場合を含む。)、第53条第2項又は第77条第3項において準用する特許法第25条の規定に違反してされたこと。
二 その商標登録が条約に違反してされたこと。《改正》平17法056(決定)第43条の3 登録異議の申立てについての審理及び決定は、3人又は5人の審判官の合議体が行う。
2 審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めるときは、その商標登録を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。
3 取消決定が確定したときは、その商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
4 審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めないときは、その商標登録を維持すべき旨の決定をしなければならない。
5 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

(申立ての方式等)
第43条の4 登録異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した登録異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 登録異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 登録異議の申立てに係る商標登録の表示
三 登録異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示
2 前項の規定により提出した登録異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、第43条の2に規定する期間の経過後30日を経過するまでに前項第3号に掲げる事項についてする補正については、この限りでない。3 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、前項に規定する期間を延長することができる。
4 審判長は、登録異議申立書の副本を商標権者に送付しなければならない。
5 第46条第3項の規定は、登録異議の申立てがあつた場合に準用する。

(審判官の指定等)
第43条の5 第56条第1項において準用する特許法第136条第2項及び第137条から第144条までの規定は、第43条の3第1項の合議体及びこれを構成する審判官に準用する。(審判書記官)第43条の5の2 特許庁長官は、各登録異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。
2 第56条第1項において準用する特許法第144条の2第3項から第5項までの規定は、前項の審判書記官に準用する。

(審理の方式等)
第43条の6 登録異議の申立てについての審理は、書面審理による。ただし、審判長は、商標権者、登録異議申立人若しくは参加人の申立てにより、又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
2 第56条第1項において準用する特許法第145条第3項から第5項まで、第146条及び第147条の規定は、前項ただし書の規定による口頭審理に準用する。
3 共有に係る商標権の商標権者の一人について、登録異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。

(参加)
第43条の7 商標権についての権利を有する者その他商標権に関し利害関係を有する者は、登録異議の申立てについての決定があるまでは、商標権者を補助するため、その審理に参加することができる。
2 第56条第1項において準用する特許法第148条第4項及び第5項並びに第149条の規定は、前項の規定による参加人に準用する。

(証拠調べ及び証拠保全)
第43条の8 第56条第1項において準用する特許法第150条及び第151条の規定は、登録異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。

(職権による審理)
第43条の9 登録異議の申立てについての審理においては、商標権者、登録異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
2 登録異議の申立てについての審理においては、登録異議の申立てがされていない指定商品又は指定役務については、審理することができない。

(申立ての併合又は分離)
第43条の10 同一の商標権に係る2以上の登録異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。
2 前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。
(申立ての取下げ)
第43条の11 登録異議の申立ては、次条の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。
2 第56条第2項において準用する特許法第155条第3項の規定は、登録異議の申立ての取下げに準用する。(取消理由の通知)第43条の12 審判長は、取消決定をしようとするときは、商標権者及び参加人に対し、商標登録の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

(決定の方式)
第43条の13 登録異議の申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
一 登録異議申立事件の番号
二 商標権者、登録異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
三 決定に係る商標登録の表示
四 決定の結論及び理由
五 決定の年月日2 特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を商標権者、登録異議申立人、参加人及び登録異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。

(審判の規定の準用)
第43条の14 第56条第1項において準用する特許法第133条、第133条の2、第134条第4項、第135条、第152条、第168条、第169条第3項から第6項まで及び第170条の規定は、登録異議の申立てについての審理及び決定に準用する。
2 第43条の3第5項の規定は、前項において準用する特許法第135条の規定による決定に準用する。




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