商標登録商標登録に関する情報サイト

商標登録

登録商標と商標登録の違いについて

登録商標と商標登録は似ていますが、同じ意味ではありません。書籍購入と購入書籍は同じ意味ではないことはおわかり頂けると思います。書籍購入をして下さいと言われれば本を注文すれば良いわけですが、購入書籍をして下さいと言われたら、結構悩んでしまうかもしれません。

商標登録とは

商標登録とは商標を登録することです。

商標登録は商標を登録することを意味しています。商標登録出願を行えば、特許庁審査官が審査を行います。この審査において、審査官が拒絶理由を発見された場合、その出願は拒絶されます。一方、拒絶理由が発見されなかった場合には、登録査定が送達され、この登録査定の送達から30日以内に登録料を納付すれば、商標登録出願された商標が商標原簿に記載されます。商標原簿に商標が記載されることを商標法では「設定登録」と呼んでおり、この設定登録が「商標登録」です。

登録商標とは

登録商標とは特許庁の商標原簿に登録された商標のことです。

登録商標とは登録されている商標のことです。何処に登録されているのかといえば特許庁内の商標原簿に登録されています。特許庁は、経済産業省の外局であり、千代田区虎ノ門にあります。商標権者は、登録商標を独占的に使用することができるとされており、正当な権原を有しない第三者が商標を使用すれば、商標権を侵害することになります。商標権者は、商標登録を行った者ですが、他人に譲渡することもできます。誰が商標権者であるのかは、商標原簿を見れば判ります。


商標登録と登録商標は使い分けましょう


登録商標は登録された商標のことであり、商標登録は商標を登録することなので、両者は使い分ける必要があるのですが、私が知る限りでは、これらを区別することなく、いずれも「登録商標」という意味で使用されているケースがかなり多いように思われます。商標について勉強した知識を他人に披露する際には、「登録商標する」とか、「商標登録を持っている」などと言わない様に気をつけましょう。


まずは商標登録出願

商標登録するには商標登録出願が必要です。

商標登録するためには、特許庁長官に対し商標登録出願を行って特許庁の審査官による審査を受ける必要があります。この審査を無事に通過することができれば登録査定の謄本が送達されます。それから30日以内に登録料を支払えば、その商標は商標原簿に登録され、晴れて登録商標となります。一方、審査によって商標登録できない理由が発見された場合には、拒絶理由通知が行われます。

この拒絶理由通知に対して、出願人は意見書を提出して反論することができます。その結果、審査官が商標登録できると判断した場合には、登録査定が行われます。逆に、意見書を見ても商標登録できない理由があることに変わりはないと考えた場合には、拒絶査定が行われます。

拒絶査定を受けた場合、一定期間内に拒絶査定不服審判を請求しなければ、商標登録を受けることができなくなります。


商標登録に関する法律

商標登録は、商標法において規定されています。

商標法 第1章 第2章 第3章 第4章 第4章の2 第5章 第6章 第7章 第7章の2 第8章 第9章





商標登録ホットライン  商標登録HOTLINE  特許事務所 求人  弁理士 求人  商標 求人